消火器

気候の変化と、政治家の偏狂に体調を崩しやすい季節です。

「誰もが知っている消火器」、「誰もがイマイチ解らない消火器」について

消火器の設置分類は、見方によりますが法的に考えると
1.消防法による義務設置
2.自主的に備える任意設置    に分かれます。

1.はハッキリ言えば、義務じゃなく絶対に設置しなければいけない=150平方メートル以上の建築物(個人専用住宅は除く)。2.は、それ以外の設置。

ですから、公共施設や共同住宅、雑居ビル、事業所などなどには必ず消火器があります。
「適当にあればいいよー」なんて言うわけでなく、チャンと法律で決められています。
消火器の設置は、建物だけじゃなくて船とか、プロパンで走るタクシーとか、危険物貯蔵所とかにも設置しなければいけません。(規制法は異なります)

「というわけで法規制されている建物は、万が一の場合も安心」・・・・とは、いかないのです。
国で定めた設置基準は必要最低限であり、それ以外は自己責任ということになります。
別にそれは、逃げ口上ではなく、ある程度のガイドラインを定めたのが法律ですから仕方のないことです。

自分の身は自分で守る=自己責任(広意において)

そこで、任意設置、国は「テンプラ料理をする人や電気熱源器具、ストーブなどを使う人は消火器を設置しなければいけない」なんて法律を決めてません。しかし、「ご家庭に備えてくださいね~」とは言ってくれてます。

火災の原因は、放火(不審火)か失火(何らかの落ち度による火災)に分かれます。(地震・自然火災除く)
長いこと、この仕事をしていて聴き飽きたお客様のお言葉の一つ「ここでは火を使ってないから・・・」・・・。

さて消火器、法規制による消火器と家庭用消火器は基本的に変わりません。
ただし、法規定により検定に合格した物でなければ施設などへの設置は出来ません。
対して 家庭用は検定品・鑑定品・何もなしと基本的に制約がありません。
可能な限り、検定品、鑑定品(NSマーク付)をお勧めします。

消火器には、火災の種類により適応出来るものと出来ないものがあります。
そこで、火災の種類を知る必要があります。

A普通火災(木や紙、個体などが燃える火災)   B油火災(ガソリン、油などが燃える火災)
C電気火災(電気の漏電などによって起こる火災)が、一般的です。
その他に、化学連鎖火災(金属火災)などもあります。

つづく